2017年05月18日
《被爆72周年原水爆禁止世界大会 スローガン》
*メイン・スローガン
○核も戦争もない平和な21世紀に!
○くり返すな原発震災! めざそう脱原発社会!
*サブ・スローガン
○子どもたちに核のない未来を!
○原発事故被害者の切り捨ては許さない! 安心して暮らせる福島を取り戻そう!
○許すな!再稼働 止めよう!核燃料サイクル めざそう!脱原発社会
○エネルギー政策転換! 増やそう!持続可能なエネルギー
○憲法改悪反対! 辺野古に基地をつくらせるな!
○非核三原則の法制化を! 東北アジアに平和と非核地帯を!
○核兵器禁止条約で核兵器廃絶を実現しよう!
○再びヒバクシャをつくるな! 全てのヒバクシャの権利拡大を!
○安倍政権の暴走を許さない! 平和と人権を守ろう!
2017年05月17日
声明 関西電力高浜原発4号機の再稼働に強く抗議する
さようなら原発1000万人アクション実行委員会
関西電力は、多くの市民が反対する大飯原発4号機の再稼働を本日17時に強行しようとしている。この暴挙に強く抗議する。
高浜原発(3・4号機)は、2016年3月9日に、大津地裁が運転差し止めを認めた原発であったが、今年3月28日、大阪高裁が、関西電力の訴えを全面的に認める決定を行った。これを受けて関西電力は高浜原発4号機を本日、3号機を6月にも再稼働しようとしている。
福島原発事故以降、多くの市民は原発の再稼働に不安を抱えている。特に原発周辺の自治体や市民にはその思いが強い。にもかかわらず十分な説明もないまま、関西電力の営利優先の再稼働強行は、民意を無視し、安全・安心をないがしろにするもので決して許すことはできない。
大阪地裁の判決では、「基準値振動700ガル」「耐震補強工事」、解析によって確認したとする「耐震性」、「津波は原発の重要施設に影響しない」など、関西電力の主張のほとんどを「相当の根拠に基づいている」として追認した。大津地裁が「福島第一原発事故の原因究明が不十分な中で作られた規制基準」として「基準を満たしただけでは不十分」とした国の定めた新規制基準についても、大阪高裁は「事故原因は一部未解明だが基本的なことは明らかであり、教訓を踏まえた新規制基準は合理的」との判断を下した。原発再稼働へ一点の曇りもないとする、新たな「安全神話」をつくり出そうとしている。
原子力規制委員会は、新規制基準は「最低限の条件」であり、田中俊一委員長自ら、新規制基準を満たしても「安全とは言わない」と度々表明してきた。新規制基準を絶対視するような司法判断とその上に立った関西電力の再稼働強行を許すことはできない。
さらに判決では、一旦過酷事故が起きれば混乱必至の避難計画さえ「いまだ改善の余地がある」としながらも、検討していることを理由に追認している。そして、避難計画を規制対象にしていないことさえ合理的と言い切っている。関西電力には市民の「いのち」に対する視点は完全に欠如している。
2011年3月11日の東日本大震災と福島第一原発事故以降、全国全ての原発が停止しても電力不足は起こらず、企業活動への影響もほとんど見られなかった。一方で放射性物質の拡散した地域における経済活動や市民生活、文化とコミュニティーに対する影響は計り知れないものがあった。6年を経て、帰還困難区域ではいまだ避難生活を強いられ、帰還が許されたとされる地域においても、いまだに元の生活に戻ることはできない。その中で「脱原発」の声は市民社会を圧倒する意見として定着しつつある。 原発には、高レベル放射性廃棄物処分やプルトニウムを利用する核燃料サイクル計画など多くの問題が付随している。関西電力は、原発政策の全体を俯瞰し、日本社会の将来を展望し、そして真摯にフクシマと向き合って、市民の「いのち」を守るところから原子力政策を判断しなくてはならない。答えは明確である。
私たちは、今回の原発再稼働に強く抗議し、今後も「脱原発社会」を実現するよう、全力でとりくんでいく。
2017年05月08日
「共謀罪」の廃案を求める団体共同声明
呼びかけ
さようなら原発1000万人アクション実行委員会
核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団
原子力資料情報室
1.原子力反対運動は市民の権利
原子力施設の事故は、戦争と並んで、人間の生存と営みを脅かす現代社会における最悪の人災であり、最大の人権侵害である。
このことは、2011年の福島第一原発事故が明白に証明している。
原子力に頼らない社会を作ろう、危険な原子力施設の立地、稼働をやめさせようという願いは、今や市民の大多数の合意に支えられている。
ところが、原子力政策は国策と位置付けられていることから、これに反対する運動は必然的に政治色を帯びざるをえず、集会、デモ、抗議活動などの反対運動は常に警察の監視下に置かれているのが現状である。
しかし、上記の反対運動は、憲法が保障する幸福追求権(13条)、生存権(25条)、集会・結社・表現(言論)の自由(21条)に由来するものであり、国家権力とりわけ警察権力によって、万が一にもその権利が侵害されてはならない。
原子力基本法(2条)は、原子力情報の公開を義務付けている。原子力施設の安全性は情報公開によって担保されるからである。従って、住民、市民及び報道機関の知る権利は最大限に保証されなければならない。
2.「共謀罪」の乱用を許さない
政府は、組織的犯罪処罰法を一部「改正」する形で「共謀罪」を国会上程した。「改正」の目的は、東京オリンピックを控えテロ対策の必要性があると強調する。
しかし、共謀罪の対象はあまりにも広範であり、処罰条件はあまりにもあいまいである。従って、捜査機関の恣意的拡大解釈による人権侵害の恐れが極めて大きい。
まず第一に、「テロリズム集団」は例示にすぎず、「その他」の集団も広く犯罪主体となりうるし、対象となる罪条は277の多くを数え、テロとは全く無関係な法律が多数混在する。
また、処罰条件は、「計画+準備行為」となっているが、保護法益の現実的侵害(既遂)若しくは危険性(未遂)があって初めて罪に問うという近代刑法体系から大幅に逸脱している。
「計画」は、計画を黙認しただけで成立し、一堂に会して話し合わなくても順次の共謀で足りる。「準備行為」として「資金、物品の手配、関係場所の下見」などが例示されているが、預金の払戻し、航空券の予約、スーパーでの買物など普段の市民の日常生活に密接した行動も準備行為に該当する場合があることから、捜査権の乱用による不当拘束のおそれが危惧される。
例えば、集会で原発建設、稼働阻止のアピールを決議して、現地集合のビラづくり、製作費用の預金払い戻しだけで威力業務妨害罪や往来妨害罪の嫌疑をかけられるし、使用済燃料やプルトニウム輸送に反対して、輸送経路を調査したりすることは、実際現場へ足を運ばなくても処罰されかねない。起訴されなかったり、無罪になっても、不当逮捕による被害は容易に回復されない。
また、原子力情報を聞き出そうとして取材、面会をするために相手方の住所を調査することも強要罪の共謀とされかねない。
共謀罪は、反核運動や基地反対闘争のみならず、市民社会全体を暗黒の警察国家に組み込み、監視社会の弊害を生む。
3.共謀罪は廃案しかない
私たちは、スリーマイル、チェルノブイリを経験し、福島第一原発事故の悲惨な体験を共有している。同じ過ちを繰り返さないために、私たちは脱原発、反核燃の運動を継続していかなければならない。今回の「共謀罪」の新設は、原発被害の救済と再発防止を阻害し、ひいては憲法が市民に保障した人権をないがしろにするものである。
よって、私たちは、本法案に強く反対し、廃案を要求する。
(脱原発団体など131団体が賛同しました)